債務整理・任意整理・過払い請求!  過払い金の有無・額の調査だけでも可能です。取立てが止まります。遠方の地域には、受任の際、認定司法書士が無料で出張面談いたします!

 

★消費者金融の借入によって毎月の返済が大変。
★違法に払いすぎていた利息を取り戻したい。
このような悩みをお持ちの方からのご質問です。
         
Q 債務整理って何?
A 借金を減額 or 帳消しにする法的手続のことです。具体的には任意整理・民事再生・破産

    等があります。
         
Q もっと詳しく教えて?
A 例えば、
任意整理により、消費者金融・信販会社からの借金が200万円あったもの

    が、法律家による交渉や訴訟提起により100万円に減額。以後の支払いは無利息・5

       年間の分割払いになった例があります。借入継続期間によっては、今まで払い続けてき

    た違法利息分のお金(過払い金)が戻ってくることもあります。事例として、訴訟により

    消費者金融会社から過払い金利息を含めた全額を回収し、信販会社の残債務(ショッピング

    分)の元金を50%減額してもらう交渉をした後、取り戻した過払い金で一括弁済したこと

   もあります。
         
Q 法律家に頼めば、いくらぐらいかかるの?
A 各司法書士・弁護士によってことなりますが、一般的には司法書士のほうが安く、約
¥2

    万円前後からです。(債権者1社の場合) 分割払いも可。
    債務整理手続き中は、借入先への返済は法律上停止しますので、(当然、取立ても禁

    止)、その支払い分を手続き費用にあてれば、ご負担も軽くすみます。
    過払金が発生していれば、実質的なご負担はゼロの場合もあります。

    過払金の消滅時効(完済後10年)が成立する前にできる限り早くご相談下さい
     なお、自己破産
(同時廃止・所有不動産無し・個人事業主ではない方)の費用は、

    民事法律扶助を利用した場合 ¥12万程度+送料です。

       最近では消滅時効期間を経過した債権の督促に対して、民事法律扶助を利用した簡易

    援助(内容証明郵便形式での消滅時効の援用通知書を作成)も多く、この場合のご

       ¥2160円 です。他に最近では相続放棄手続きのご相談も多いです。

    もちろん相続・遺言に関することは専門ですので遠慮なくご相談下さい。

       相続・包括遺贈に伴う不動産の名義変更・凍結された定期預金、満期保険金の払い戻し等

    も承ります。

         
大阪 四條畷  簡裁訴訟代理等関係業務認定司法書士  債務 借金 整理(破産・民事再生・任意整理etc.)
訴訟(過払い金返還請求・貸金返還請求・家屋明渡請求etc.)
不動産名義変更(売買・贈与・相続・遺贈・財産分与etc.)

遺産承継(相続・包括遺贈に伴う不動産の名義変更・各金融機関の変更手続き 凍結された定期預金口座の払い戻し等) 

遺言書作成 相続放棄 抵当権抹消 離婚(夫婦円満調整 or 離婚調停・訴訟) 内容証明郵便作成 法定相続情報一覧図作成 

平日17:30以降 及び 土曜・日曜・祝日のご相談については要予約にて承ります。

 

 ☆ホームページを御覧になった業者(広告代理店・PC及び電話、電気関係・HPor動画作成業者・不動産業者・投資勧誘業者等)からの

電話勧誘は一切受け付けません。

 相続専門サイト「相続プラス」で紹介されました。   

「宮武司法書士事務所」

~登記・訴訟・債務整理~

大阪司法書士会所属
司法書士・宮武 基
簡裁訴訟代理 法務大臣認定( 認定番号・512183号)


日本司法支援センター(法テラス)民事法律扶助契約司法書士

司法書士総合相談センター相談員

司法書士総合相談ホットライン相談員


海事代理士(登録番号・近運海旅第275号)
宅地建物取引士(登録番号・(大阪)第047045号)
行政書士有資格者

 
 ★債務整理(破産・任意整理・分割払い等)
  民事訴訟(貸金返還請求・家屋明渡し等)

        不動産登記(相続・売買・贈与・抵当権抹消等)
  離婚(調停・裁判)遺言 内容証明
  会社設立 役員変更 本店移転 増資
  支払督促 即決和解 供託手続 仮差押 etc. 
 
★四條畷市役所・大東市役所・大東市アクロス など、支部内の市役所等
相談も当番で担当しています。

令和5年度なわてみんなで頑張ろう商品券取扱店(相続・遺言・不動産名義変更等の登記相談に利用して下さい)

 (利用期間:令和5年11月1日(水)~ 令和6年1月31日(水))

 

  どんな事でも御相談ください。特に債務整理での経験は豊富。当事務所の経営者司法書士は、債務整理を中心に 多くの事例を手がけて参りました。平成30年の事例としてア●●●相手に訴訟をし、約10年分の過払い利息を含めて全額回収しました。過払い金が発生しない場合は報酬を頂きません。過払い金の返還請求が可能な期間は、取引が終了(完済)してから10年。借金完済から10年で過払い金は時効になります。消滅時効の期限が近づいています。まずはお電話下さい。依頼者との信頼関係に基づく、お客様が後悔しない 債務整理を実現します。
  
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