格安!会社法による会社設立/有限から株式への移行       

★H18年5月1日施行の会社法により規制が緩和され、お客様のニーズにあった定款自治が認められ、会社設立も容易になりました。

(主な改正点)

・株式会社と有限会社の分類がなくなり株式会社に一本化されました。従来の有限会社は、職権で登記事項が変更され、特例有限会社として存続します。
・最低資本金制度が撤廃され、資本金1円から株式会社の設立が可能となり、また、その後の増資も会社の任意となります。
・機関設計が柔軟化され、非公開会社(株式譲渡制限会社)であれば、取締役1名・監査役なしの株式会社の設立が可能。 つまり、従来個人経営をなさっていた方が、お一人で、資本金がなくても、株式会社の代表取締役と登記されます。
さらに、非公開会社の取締役や監査役(任意機関)は定款で任期を10年まで伸長できます。
法人化することにより、社会的信用度は増大し、税務対策として法人税の定率課税や2年間消費税が免税される等の優遇措置があります。


★会社設立手続の流れ

会社の商号・目的・資本金・本店所在地・役員等を決定
         ↓
発起人・代表取締役の印鑑証明書を取得
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類似商号の調査(会社法により規制がなくなりましたが、不正競争防止法上、類似商号は避けた方が良い)
         ↓
定款(下記の形態が一般的です) 及び 会社届出印の作成
 取締役1人のみで設立・監査役なし(一人会社)
 取締役2人で設立 1人が代表取締役・監査役なし
 従来の株式会社と同じ形態で 取締役3人で取締役会設置・監査役有り etc.
会社法になり、様々なバリエーションがあります。ご相談ください。
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定款の認証(収入印紙4万円・認証手数料約5万円)、当方が代行します。
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金融機関への資本金の払込み・払込みを証する通帳のコピーを取得
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必要書類の作成(取締役会設置会社であれば取締役会議事録)
       (調査報告書・登記申請書)
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登記申請(登記申請日が会社設立の日となる。登録免許税は最低15万円)
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2週間以内に登記完了・印鑑カードの取得
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税務署他 官公署へ届出

以上、報酬は税込み10万5000円(お客様の実費は約26万円)


★特例有限会社から株式会社への移行

会社法は有限会社に対し、定款で特別に、議決権の数・議決権を行使することができる事項・利益の配当・残余財産の分配に関して、持分における別段の定めをしていない限り、「何の手続きをしなくても特例有限会社として存続する。」という選択肢と「株主総会の定款変更決議と登記さえすれば株式会社に移行してもよい。」という選択肢を用意しています。
今後、会社法が浸透していくにつれて有限会社は少なくなります。有限会社のままでは、対外的に古いイメージを持たれるかもしれません。小規模の企業であっても株式会社の形態をとるという実態からしても、この機会に株式会社へ移行すれば、取引先等 に対して信用度はアップするでしょう。
また、法律上(整備法に基づく読み替え規定)、社員は株主、出資一口の金額は削除、社員総会は株主総会に、というように読み替えられます。いざという時にあわてない為にも、会社法に対応した定款だけでも作成しておいた方がよいかもしれません。
会社法では資本金を1000万円に積み増す必要もなく、取締役も1名のままで株式会社へ変更できます(従来の組織変更)。 登記申請の際、定款変更をしますので事業目的等の変更も可能です。なお、株式会社に変更すると決算公告をする義務は生じます。決算公告はホームページでもできますので、さほど費用はかかりません。
報酬は税込み8万4000円(お客様の実費は約6万2000円)


★会社法施行に伴い小会社である株式譲渡制限会社(株主は代表取締役1名)の場合、名目取締役や名目監査役に退任してもらい、役員を代表取締役1名とし、任期を10年に伸長することもできます。


★★公開会社(定款で株式譲渡制限に関する規定を設けていない会社)である小会社の監査役は、会社法施行により、会計監査権限に加えて業務監査権限が付与されますので、5月1日付けで退任します。6ヶ月以内に監査役の変更登記をしなければ、登記懈怠として過料の制裁を受ける事がありますので注意してください。