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~債務整理・過払金返還請求・任意整理・破産~
大阪 四條畷市 「宮武司法書士事務所」
簡易裁判所訴訟代理等関係業務認定司法書士・宮武基
認定番号512183号・法テラス民事法律扶助契約司法書士
自己破産費用¥10万5000円+郵送料等(同時廃止・民事法律扶助を利用した場合)

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 元金がなかなか減らないのは何故?
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★【債務整理】とは?

消費者金融業者は利息制限法と出資法という二つの法律のグレーゾーンで商売をしています。利息制限法というのは、利息を取っていい上限を決めている法律です。この法律によると、上限金利は10万円未満の借り入れに対しては20%、10万円以上100万円未満であれば18%、100万円以上は15%となっています。
つまり、この割合を超えた金利をつけてはならず、つけた場合には超えた金利の部分は無効ということになっているのです。
しかし、この無効というのは、民事上のものであり、刑事責任は問われません。

★一方、出資法というのは、現在29.2%という上限金利を規定しています。こちらは利息制限法と違って刑事責任が問われ、違反すると懲役10年以下または3000万円以下の罰金が科せられます。
この二つの法律の上限金利には、最大で14.2%のズレが生じます。100万円以上貸した場合、利息制限法に基づけば15%までしか利息を取れないのに対し、出資法では29.2%まで利息を取っても罰せられないのです。このズレをグレーゾーンと呼んでいます。このグレーゾーンを利用して商売をしているのが、消費者金融業者なのです。

★ところが、大抵の人達はこのような法律の存在を知りません。ですから、契約をしたのだからということで、請求されれば本当は支払わなくてもよい、余分な利息まで支払ってしまっているわけです。

★そこで司法書士は、依頼があるとまず、利息制限法に基づいて引き直し計算をします。
例えば、利息制限法の上限金利が18%だとして、サラ金業者が28%取っていたとします。そうすると、10%分の利息を取り過ぎているわけです。この取り過ぎた10%分を元本に組み入れ、元本自体を減らしていくのです。このように引き直し計算をすると、ほとんどの場合、サラ金の債権はサラ金業者が主張する金額より縮減されます。

★そして、司法書士はこの引き直しされた後の元本について、それまでの利息や遅延損害金、あるいは将来の利息をすべてカットした和解案を提示し、3~5年内で分割返済が可能であれば任意整理ということになります。不可能ならば自己破産という選択肢があります。

必要書類の関係上、依頼者がどうしても破産を回避したい場合は、債権者と将来利息をカットした残元金のみを8年or10年で分割弁済する和解を成立させたこともあります。
また、住宅ローンがあるが、住宅を手放すことを望まない場合は、個人再生の申立てを検討します。
このように、債務整理の方法としては三つの場合が考えられます。

★なお、借入継続期間によっては借金はゼロになることもあり、さらには、払い過ぎた利息

 を返還してもらえるというケースもあります。上記手きに関心のある方は、お気軽にご

 相談下さい。 
★安心価格でお力になります。

 
 

多重債務

消費者金融・クレジットカード等からの借金で、どうしようもなくなってしまった場合、夜逃げをしても何も解決しません。
そんな事をしなくても借金額を縮小するなど、解決する方法が法律で用意されています。
なぜなら、下記のような法的手段がなければ、切羽詰った者が借金を返済する為に、犯罪行為に及ぶなど国の治安を乱す事もあるからです。
自己破産以外にも、利息を圧縮して返済を楽にしたり、利息制限法の制限利率を越えた違法な債務の請求を断ったりする方法があります。

・自己破産・・・すべての借金を整理し、人生をやり直す究極の方法
・民事再生・・・住宅ローンの支払いが困難になってきたが、住宅だけは手放したくない方

                                で、定期的な収入がある方の債務を大幅に縮減する方法。   

・特定調停・・・簡裁による手続。過払い金は別請求になる上、調書が債務名義となる為、

                                ほとんどの認定司法書士は任意整理で代用

 

 

★破産のメリット・デメリット
メリットは?
・本人に対する直接取立てが禁止され平穏な生活が戻ります。
・免責許可を得れば、すべての借金の支払い義務がなくなります。
・全ての借金が無くなるのと同時に、財産も全て無くなるのが原則です。

 しかし、生活に必要な最低限度の家財道具等は守られ、さらに、H17年改正で自由財産

 の範囲が従来の66万円から99万円に拡張されました。
・「戸籍・住民票に載る or 選挙権がなくなる or 会社を解雇される等」言われますが、その

 ようなことはありません。
・H17年改正で破産手続開始決定後の債権者の強制執行が禁止され、従来のように免責手

 続き中の給料の差押え等が出来なくなりました。
   

デメリットは?
・個人信用情報機関に登録されるので、今後7年間は借り入れやクレジットカードを作るこ

 とができない。
・「免責決定」がおりるまで(2~4ヶ月程度)、資格制限のある職種(保険の外交員・警

 備員等)に就く事はできない。
・官報に公告され、市役所にある破産者名簿、同所発行の身分証明書に記載されますが、免

 責が決定」すれば抹消されます。
・不動産等の財産を持っている場合、原則 破産管財人選出事件となり、「破産決定」が出さ

 れるまで、郵便物は管財人に配達され、転居・旅行などの場合、裁判所の許可を得なけれ

 ばならない。
・債務者が破産すると連帯保証人が請求される。
・租税・養育費等は免責されない。